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  • 令和7年薬機法等改正法Q&A
令和7薬機法Q&A
  • 価格:1,650円(税込)

商品説明

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【目 次】
● 令和7 年薬機法等改正の趣旨
● 令和7 年薬機法等改正法Q&A(全35項目、下記は収載Qを一部抜粋)
1 法改正全般(Q1、Q2)
  Q1.令和7 年の薬機法等の一部改正では、どのような改正がなされたのでしょうか?
  Q2.令和7 年薬機法等改正法は、いつから施行されるのでしょうか?

2 医薬品等の品質及び安全性の確保の強化(Q3 ~ Q11)
  Q3.「医薬品等総括製造販売責任者」が「医薬品総括製造販売責任者」に変更されましたが、
    総括製造販売責任者の役割や業務等が変更されたのでしょうか?
  Q4.令和7 年薬機法等改正法により、医薬品の製造販売業者に対し、「医薬品品質保証責任者」や
    「医薬品安全管理責任者」を法律に基づき設置することが義務付けられました。これらの者の
    任務や業務は、これまでと変わるのでしょうか?
  Q5.「医薬品品質保証責任者」や「医薬品安全管理責任者」の設置について、医療機器や再生医療
    等製品など他の製品については措置されず、医薬品についてのみこのような改正がなされたの
    はなぜですか?

3 医療用医薬品等の安定供給体制の強化等(Q12 ~ Q24)
  Q12. 薬機法に規定する特定医薬品、医療法に規定する供給確保医薬品、重要供給確保医薬品は
      どのような考え方で分けられ、どのような違いがあるのでしょうか?また、これまで法に
      基づかず、運用で行ってきた安定供給対策の中で定めた安定確保医薬品カテゴリーA、B、C は、
      どのような位置付けになるのでしょうか?
  Q13. 医療用医薬品の安定供給に関して、薬機法と医療法の改正が行われ、製造販売業者等の関係者に
     義務又は努力義務が課されています。どのような考え方で、薬機法と医療法に規定する内容が
     分けられているのでしょうか?
  Q14. 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」(経済安全保障推進法)に
     基づく、供給確保計画を作成する事業者に対する経済的な支援と令和7 年薬機法等改正法における
     供給不足防止措置計画、製造等計画を実行する製造販売業者、製造業者に対する財政上の措置は、
     本質的に何が異なっているのでしょうか?
  Q15. 改正医療法で、製造販売業者、製造業者、卸売販売業者等による供給確保医薬品等の製造、
     販売等の報告に係る規定が設けられましたが、どのようなことを想定していますか?

4 より活発な創薬が行われる環境の整備(Q25 ~ Q28)
  Q25. 条件付承認制度の改正は、具体的にどのような点が変更されるのでしょうか?また、それによって、
     医療上必要性が高い医薬品の承認が加速されることにつながることが期待されるのはなぜでしょうか?
  Q26. 承認申請時に、小児の用法・用量が設定されている医薬品は、再審査期間が12 年になるのでしょうか?
  Q27. 小児用医薬品の開発計画には、どのような事項について、どのような内容を記載すれば良いでしょうか?

5 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等(Q29 ~ Q35)
  Q29. 要指導医薬品について、薬剤師の判断に基づき、オンライン服薬指導による必要な情報提供等のみでの
     販売が可能となりますが、一方で、適正な使用のために薬剤師の対面による販売又は授与が行われる
     ことが特に必要なものは特定要指導医薬品として指定され、対面による販売が必要とされています。
     特定要指導医薬品として、どのような品目が指定されるのでしょうか?
  Q30. 令和7 年薬機法等改正法により、都道府県知事から「健康増進支援薬局」の認定を受けることが
     できるようになりますが、これまでの「健康サポート薬局」との違いは何ですか?
  Q31. 令和7 年薬機法等改正法により、薬機法において委託可能な特定調剤業務(調剤業務のうち
     当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務)が規定されましたが、このような改正が
     なされた背景と、具体的に政令で定められる委託可能な特定調剤業務とはどのようなもの
     を想定していますか?
・・・など


【判型・頁】A5判・85頁
【定価】本体1,500円+税
【発行】2026年4月
ISBN:978-4-8408-1672-4

価格:1,650円(税込)

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